暴行罪で被害届を出されたら逮捕される?対処法についても解説

この記事をご覧の方は、まさにタイトルどおり、「暴行罪で被害届を出されたら逮捕されないか?」ということの不安で頭が一杯の方ではないでしょうか?
そこで、本記事では、暴行罪について解説した上で、逮捕された場合・されないための対処法、などについて解説します。
暴行罪ってどんな罪?
まずは、暴行罪が規定されている刑法208条を確認しましょう。
(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
以上から、暴行罪は、
【暴行罪の成立要件】
① 暴行
② 傷害(怪我)なし
③ 故意
という要件がそろってはじめて成立する罪ということが分かります。
ところで、「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます(①)。
たとえば、
【身体を使った暴行】
- 殴る
- 蹴る
- 叩く
- 投げ飛ばす
- 押し倒す
- 馬乗りになる
- 胸倉をつかむ
- 髪の毛を引っ張る
- 衣服をつかむ
- 胸を押す
- 腕を引っ張る
などが典型ですが、その他にも
【身体を使わない暴行】
- ハサミ等で髪を切る
- 物を投げつける(人に当たったか、当たらなかったかを問わない)
- 狭い空間や相手の近くで凶器となり得る物を振り回す
- 刃物を突き付ける ※脅迫罪等の別の罪に当たる可能性もあります
- 唾を吐く
なども暴行罪の「暴行」に当たります。
次に、暴行罪は、暴行の結果、傷害(怪我)が発生しなかったことが要件です(②)。
暴行によって、人に怪我をさせてしまった場合は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があります。
(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
人に怪我をさせている以上、罰則は暴行罪よりはるかに重たいですね。
最後に、暴行罪が成立するには、暴行を行っていることの認識が必要です(③)。
もっとも、通常は、暴行の事実があれば同時に暴行の故意ありと認められる場合が多いです。暴行の故意がない場合とは、たとえば、腕を振り上げたところ、たまたま前を通りかかった人に当たってしまったなど、偶然性の高いケースなどに限定されます。
暴行罪で被害届を出されたら逮捕される?
結論からいうと、逮捕される可能性はあります。
問題はいかなる場合に逮捕されるかです。
通常逮捕される場合
通常逮捕とは、裁判官が発布する逮捕状による逮捕です。
下記の現行犯逮捕と異なり、暴行した日から数日、数か月、あるいは数年経ってから逮捕されるのが特徴です。
そして、特に、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」が高い場合だと通常逮捕されやすいです。
罪証隠滅のおそれが高い場合とは、たとえば、
【暴行罪で通常逮捕されやすい場合①】
- 暴行を否認している
- 被害者、目撃者と同居している(DV、児童虐待事案など)
- 暴行の態様が悪質
- 被害者、目撃者の居場所・連絡先を知っている
- 被害者、目撃者と面識がある
場合などです。
逃亡のおそれが高い場合とは、たとえば、
【暴行罪で通常逮捕されやすい場合②】
- 執行猶予期間中
- 暴行の態様が悪質
- 前科を多数有している
- 一人暮らし、無職で、監督者がいない
- 再三の警察の呼び出しに応じない
場合などです。
現行犯逮捕される場合
現行犯逮捕は、裁判官が発布する逮捕状が不要な逮捕です。
暴行を目撃され、暴行したその場で逮捕されるのが特徴です。
また、逮捕できるのは、警察官に限らず、警察官以外の一般市民(被害者、目撃者)でも可能です。
暴行罪で逮捕された後の流れと対処法
暴行罪で逮捕された後の流れは以下のとおりです。
① 警察の留置場に収容
↓
② 警察官の弁解録取→釈放
↓
③ 送検
↓
④ 検察官の弁解録取→釈放
↓
⑤ 勾留請求
↓
⑥ 裁判官の勾留質問→釈放
↓
⑦ 勾留決定
※①から⑦までは概ね3日間。勾留決定後は10日+最大10日の身柄拘束。
逮捕されても、②、④、⑥のとおり、釈放の機会はあります。
②では警察官の判断、④では検察官の判断で釈放されます。また、⑥の釈放は、警察官、検察官が身柄拘束を必要と判断したものの、裁判官が不要と判断した場合です。
逮捕前から私選弁護人を選任している方は、警察官に「●●弁護士と接見したい」といえば、警察官が法律事務所に電話して、あなたが接見を希望していることを伝えてくれます。選任していない方は、警察官から逮捕の通知を受けたご家族が弁護士を探して接見を依頼してくれるかもしれません。
逮捕前に私選弁護人を選任していない方は、当番弁護士と接見することも可能です。当番弁護士との接見を希望する場合も、警察官に「当番弁護士と接見したい」といえば、警察官が弁護士会に電話をして、あなたが接見を希望していることを伝えてくれます。
なお、国選弁護人は⑦の勾留決定後に選任されますから、①から⑦の間に国選弁護人と接見することはできません。
暴行罪で逮捕されないための対処法
暴行罪で(通常)逮捕されないためには、逮捕前に被害者と示談することです。
なぜ、示談すると逮捕されないかといえば、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されるからです。
示談するということは暴行の罪を認めたということですから、罪を認めた以上、罪証隠滅行為を働くはずはないと考えることができます。
また、暴行罪で示談すると刑事処分は起訴猶予による不起訴の可能性が高いです。つまり、示談すると懲役、罰金の刑罰を科されるおそれがなく、刑罰をおそれて逃亡するおそれもないと考えることができます。
もっとも、示談交渉は弁護士に任せましょう。
まず、多くの被害者が加害者であるあなたとの示談交渉を敬遠するでしょう。また、仮に示談交渉のテーブルについてくれたとしても、感情的になってお互い納得のいく条件を合意することは難しいと思われます。
また、被害者と面識がない場合、連絡先を知らないという場合は示談交渉を始めることができません。その場合、警察に「被害者の連絡先等の個人情報を教えて欲しい」と頼むことが考えられますが、そもそも被害者が教えることに同意しないでしょう。この点、弁護士であれば教えてもよいという被害者もいます。面識のない被害者に暴行し示談を希望する場合は、弁護士の力を借りるほかありません。
まとめ
暴行罪での逮捕は誰にでも起こり得るものといえます。この機会に、逮捕されないためには何をすべきか、逮捕されたらどうすべきかをしっかりシミュレーションしておきましょう。