一時停止違反の罰金は?反則金、違反点数についても解説

この記事をご覧の方の中にも、一時停止違反をした、あるいはそうした場面を目撃したという方は多いのではないでしょうか?
一時停止違反と聞くと、軽微な違反のように思われがちですが、一歩間違えれば重大な事故などに発展しかねない危険をはらんでいます。
本記事では、こうした一時停止違反によってあなたの、そして被害者の人生を大きく狂わしてほしくないとの思いで、一時停止違反の内容、罰金などについて解説します。
一時停止違反とは
一時停止違反とは、一時停止義務に違反した場合をいいます。
道路交通法43条では、一時停止義務の内容を次のように規定しています。
(指定場所における一時停止)
第四十三条
車両等(※1)は、交通整理が行われていない交差点(※2)又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
※1
車、バイク、原付バイク、自転車など
※2
信号機が設けられていない交差点など
以上の規定(一時停止義務の内容)を【場所】、【条件(とき)】、【方法】に分けて解説します。
一時停止すべき場所
一時停止すべき場所は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近、です。
交通整理が行われている場所、つまり、信号機が設けられている交差点については信号に従って停止しなければなりませんので、この規定からは除外されたと解されます。
一時停止すべき条件(とき)
一時停止すべき条件(とき)は、道路標識等が設けられているときはもちろん、設けられていないときも一時停止しなければなりません。
道路標識等には、この記事の写真にもなっている一時停止の看板の「道路標識」のほか、停止線の「道路標示」も含まれます。
上記は「道路標示」である停止線です。
なお、一時停止の看板や停止線の意味等については、道路法に規定されていますが、前者については「交通法第四十三条の道路標識により、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること」(道路法別表第一)、後者については「車両が停止する場合の位置であること」(道路法別表第三)と規定されています。
一時停止の方法
一時停止の方法は、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
停止線の直前
で一時停止することです。
つまり、停止線を越えて停止しても、それは一時停止ではないのです。私の経験上、「停止線を超えても交差点の手前で停止したのだから一時停止だ」と頑なに主張される方を数多くみてきました。しかし、これは大きな誤りであるということはここで断言しておきます!
また、一時停止とは一時的にも「停止」することです。この点、「何秒止まれば「停止」に当たるのか?」と疑問に思われる方がおられるかもしれませんが、法律上の決まりはありません。もっとも、その言葉の意味どおり、完全に車両等をストップさせること、つまり、時速0キロのことが「停止」であることは間違いありません。したがって、停止線の直前でノロノロ運転したとしても、それは一時停止とはいえません(一時停止違反です)から注意が必要です。その上で、交差点の左右から車両等や歩行者が来ていないかどうか確認するための時間を含めると、最低でも3秒は停止した方が安全と言われています。
他方で、道路標識等による停止線が設けられていないときは、
交差点の直前
で一時停止することです。
交差点の直前とは、交差点の道路と道路とを結ぶ両端の線の手前、という意味です。なお、たとえ、その場所で一時停止したとして、左右の見通しが困難な状態の場合でも、両端の線の手前で一時停止しなければならないと判示した裁判例があります(名古屋高裁昭和37年2月8日)。
一時停止違反の罰金、反則金、違反点数
罰金と反則金の違いについては、以下の記事をご参照ください。
参考:反則金と罰金の違いとは?検挙から納付までの流れについて元検察官が解説
まず、罰金は5万円以下です(道路交通法119条1項2号)。もっとも、罰金のほか懲役も規定されており、懲役は3月以下です(同号)。懲役、罰金は刑罰の一種で、前科がつきます。
反則金は、以下のとおり、車の種別ごとに金額が異なります。
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付車 | |
反則金 |
9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
※大型車:大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車など
※普通車:普通自動車
※二輪車:大型自動二輪車、普通自動二輪車
※原付車:原動機付自転車など
反則金を納付しなかった場合は、刑事手続きに移行し、逮捕され、反則金ではなく罰金を科される可能性もありますので注意しましょう。この点に関しては以下の記事をご覧ください。
参考:反則金の納付忘れで逮捕される?逮捕されやすいケースを元検察官が解説
違反点数は車の種別にかかわらず2点です。
なお、違反の翌日から1年間無事故・無違反で経過したときは、違反点数はリセットされます(0になります)。ただし、違反歴は残ります。
以上、一時停止違反の罰金、反則金、違反点数のみを見ると「大したことはない」と思われる方もいるでしょう。しかし、たとえば、一時停止違反の結果、横断歩道を横断してきた歩行者、自転車を轢いてしまい、その結果、怪我を負わせたり、死亡させた場合は過失運転致死傷罪という罪に問われ、反則金では済まず、懲役、罰金を科される可能性が高くなります。過失運転致死傷罪の罰則は「7年以下の懲役若しく禁錮又は100万円以下の罰金」です。
一時停止違反と交通事故件数
前述のとおり、一時停止違反した結果、交通事故を起こした場合は重い刑を科される可能性があります。にもかかわらず、一時停止違反による交通事故件数は比較的多いです。
令和2年2月18日に警察庁交通局が公表した「令和元年中の交通事故の発生状況」の「原付以上運転者(第1当事者)の法令違反別交通事故件数の推移」によると、令和元年中に発生した交通事故件数「357,821件」のうち、一時停止違反による交通事故は「14,925件」でした。
なお、違反件数順に並べると、
① 安全運転義務違反(※) 265,265件
② 交差点安全進行 22,589件
③ 一時不停止 14,925 件
④ 信号無視 11,652件
となり、上記以外にも様々な違反原因があることを考えると、一時停止違反による交通事故の件数は比較的多いのではないかと考えます。
※安全運転義務違反
運転操作不適、漫然運転、脇見運転、動静不注視、安全不確認、安全速度などが含まれます。
自転車も一時停止違反となる場合も
ここでもう一度、冒頭でご紹介した道路交通法43条を見ていただくと、同条の始まりが「車両等」はとなっていることがお分かりいただけると思います。そして、この「車両」の中には、車、バイク、原付バイクのほか自転車も含まれます。つまり、自転車の運転者も一時停止義務があり、義務を怠ると一時停止違反に問われる可能性がある、ということです。
自転車の一時停止違反の場合には反則金は科されません。また、たとえ、警察官等に一時停止違反が見つかった場合でも最初は注意などで済む場合も多いでしょうが、違反を繰り返すと切符を切られ、3年以内に2回以上(違反・事故を)繰り返すと自転車講習の対象となります。自転車講習の命令に従わなかった場合は「5万円以下の罰金」を科されることもあります。また、一時停止違反の罰則は、前述のとおり、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。
まとめ
一時停止違反のみであれば、反則金と違反点数のみ科されることが多く、軽い違反だととらえられがちです。もっとも、一時停止違反によって、横断歩道を横断してきた子供やお年寄りを轢いてしまったら、、と考えるとぞっとするのではないでしょうか?ぜひ、この機会に一時停止の方法などについて今一度、確認してみてください。