離婚の慰謝料を公正証書に残す理由は?作成手順、費用も解説

離婚で慰謝料をはじめとする金銭的な要求をする場合、「本当に約束どおり、支払ってくれるのだろうか?」と不安になる方は多いのではないでしょうか?
今回は、そんなときに有効な「公正証書」について詳しく解説します。
離婚の慰謝料で作成する「公正証書」とは
公正証書とは、法務大臣が任命する公務員である公証人が作成する公文書です。
他方で、公正証書に似た文書である離婚協議書は、離婚する夫婦、あるいは夫婦で作成が難しい場合は依頼を受けた弁護士、行政書士が作成する私文書です。
公正証書も離婚協議書も、将来予想される紛争を防止するための「契約書」という点では共通しています。また、文書に記載する事項(親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割など)も変わりありません。
では、離婚する際、公正証書と離婚協議書のいずれを作成すればよいか、ですが、それは夫婦の事情によりけりというほかありません。
もっとも、相手方に慰謝料を請求するケースで、相手方がきちんと慰謝料を払ってくれる、と信じることができるケースは多くはないでしょう。そのため、私個人としては、公正証書を作成しておいた方がよいと考えます。
なお、いきなり公正証書を作成する方法もありますが、離婚協議書を作成した上で、それを基に公正証書を作成するというやり方もあります。離婚協議書のサンプルは以下の記事でご紹介しています。
参考:離婚の慰謝料は口約束ではダメ?離婚協議書のサンプルも掲載
離婚の慰謝料を公正証書に残す理由
公正証書(強制執行認諾付き公正証書)は、「もし相手が文書に記載した約束事を守らなかった場合は、相手の財産を差し押さえることができる」という強制力が付与されるのに対して、離婚協議書はそうした強制力がないという決定的な違いがあります。
これが離婚の慰謝料を公正証書に残す最大の理由です。
また、相手方と公正証書を取り交わすことで、相手方に「もし約束通りに慰謝料を支払わなかったら財産を差し押さえられてしまう」という心理的プレッシャーを与え続けることができ、結果として、差押え手続きを取ることなく任意に慰謝料を支払ってもらえるという事実上の効果も期待できます。
なお、差押え(強制執行)が可能なのは、養育費、財産分与、慰謝料などのお金の支払いを求める場合のみです。しかし、調停などの手続きで公正証書を証拠として使うことを考えると、その他の事項(面会交流など)に関する取り決めについても記載した方がよいです。
離婚の公正証書を作成するまでの流れ
それでは、離婚の公正証書を作成するまでの流れについてみていきましょう。
STEP1
夫婦で話し合いをして、公正証書を作成することに合意する
STEP2
必要書類を準備する
STEP3
近くの公証役場へ電話し、公証人との面談のための予約を取る
STEP4
指定された日時に公証役場へ行き、公証人と面談
STEP5
公証人が公正証書(案)を作成、内容確認の日程調整、作成費用の提示
STEP6
公証役場へ行き、公正証書(案)の確認、公正証書に署名・押印
※公証役場が認めた場合は、夫婦の代理人が代わりに公証役場に行って手続きを行うこともできます。
STEP7
公正証書の正本又は謄本を受領
【STEP1】夫婦で話し合いをする
まずは夫婦間で離婚に向けた話し合いを行います。
話し合うべき事項は、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割など多岐にわたります。何をどう決めればよいのか分からない、相手方とまともに話し合いができないという場合は、弁護士などの離婚の専門家に相談した方がよいです。また、以下の公証役場のHPにも、事前に話し合っておくべき事項、内容、話をまとめたメモの文例が紹介されていますので、参考にされてください。
【STEP2】必要書類を準備する
主な必要書類は以下のとおりですが、事前に公証役場に確認しておくと確実です。
【必要書類】
☑ 夫婦の身分証明書(運転免許証など)
☑ 戸籍謄本(公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員がそろった戸籍謄本)
その他、財産分与の対象に不動産が含まれる場合は、☑不動産の登記簿謄本、☑不動産の固定資産納税通知書、年金分割する場合は、☑年金手帳の写し、☑年金分割のための情報通知書などが必要になります。
【STEP3】近くの公証役場へ電話し、公証人との面談の予約を取る
公正証書を作成するには公証人との面談が必要です。
そのため、公証役場に行く前に、面談のための予約電話を入れましょう。予約を入れた方が優先されます。
なお、夫婦そろって公証役場へ行き、面談を受ける必要はありません。
面談の都合がつく方が、予約電話を入れ面談の日程調整を行えばよいです。
【STEP4】指定された日時に公証役場へ行き、公証人と面談
夫婦、あるいは夫婦のいずれか一方が、「取り決めをまとめた文書(公正証書原案、離婚協議書)」、「必要書類」を持参の上、電話予約時に指定された日時に公証役場へ行き、公証人と面談します。
なお、事前に上記の文書、必要書類をメール送信できる公証役場もあります。
【STEP5】公証人が公正証書(案)を作成、内容確認の日程調整、作成費用の提示
公証人は面談、メモ書き(合意内容)、必要書類等に基づいて公正証書(案)を作成します。
面談終了から公正証書の作成の完成までには1週間~2週間程度を要します。
公証人が公正証書(案)を作成したら夫婦にその旨連絡し、公証役場で公正証書(案)を確認する日時を調整します(FAX機をお持ちの場合は、あらかじめ公正証書(案)を送信してくれることもあります)。
また、同時に「作成費用」も提示されます。
「作成費用」のうち「基本手数料」は目的価格(慰謝料、財産分与によって得られる利益)を基準に算出されます。
たとえば、財産分与で600万円、慰謝料で300万円を相手方に請求できる場合の基本手数料は17,000円です。これに養育費が発生する場合は養育費の目的価格に応じた「基本手数料」、公正証書の「用紙代」、「交付送達費用」を加算した額が「作成費用」となります。
【STEP6】公証役場へ行き、公正証書(案)の確認、公正証書に署名・押印
指定された日時に公正証書へ行きます。
この際、必ず☑印鑑(身分証明書として印鑑登録証明書を提出された方は「実印」、その他の方は「実印」か「認印」)とあらかじめ伝えられた手数料を持参しましょう。手数料は現金で支払う必要があります。
公証役場が認めた場合は、夫婦の代理人が公証役場に行って代わりに手続きを行うことができます。代理人による手続きを認めない公証役場もありますので、事前に公証役場に問い合わせ、代理人による手続きの可否や必要書類(委任状)などを確認しておきましょう。代理は弁護士のみならず、行政書士やご自身の親などに依頼するのが一般的です。
【STEP7】公正証書の正本又は謄本を受領
公正証書正本とは公正証書原本の写しのことで、原本と同じ効力を有するものです。
公正証書正本は、将来、相手方の財産を差し押さえる際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう(紛失した場合は公証役場にて再発行も可能です)。
他方で、公正証書謄本も公正証書原本の写しであることにかわりありませんが、正本のような効力を有しません(謄本では差押えの手続きを行えません)。
まとめ
協議離婚で、相手方と慰謝料をはじめとする金銭の取り決めをした場合は公正証書を作成しましょう。相手方に「財産の差押え」というプレッシャーを与えることで、きちんと慰謝料を支払ってもらえることが期待できます。また、万が一、慰謝料の支払いが滞った場合は、公正証書を武器に相手方の財産を差し押さえる手続きを取ることができます。