離婚したら子供の戸籍はどうなる?変更する手順についても詳しく解説

離婚したら子供の戸籍も自動的に自分の戸籍に入ると思ってはいませんか?
実は、そうではないのです。
では、子供の戸籍を自分の戸籍に入れるためには何をすればよいのか、元夫の戸籍に入れたままにしておくメリット、デメリットは何か、などについて詳しく解説します。
離婚したら夫婦の戸籍はどうなる?
離婚したら子供の戸籍がどうなるか、を説明する前に、まず夫婦の戸籍がどうなるかについて、「婚姻時、夫を筆頭者とする戸籍に妻が入る」という典型事例を前提に簡単に解説します。
このケースの場合は、妻が夫の戸籍から抜けます。これを除籍といいます。
夫の戸籍から除籍された妻は、元の戸籍(多くの場合、親を筆頭者とする戸籍)に戻る(復籍する)か新しい戸籍を作るかを選択しなければなりません(離婚届にいずれかの欄が設けられています)。
なお、後で解説するとおり、子供の戸籍を自分の戸籍に入れたい場合は、新しい戸籍を作った上で、子供の姓を変更し、入籍届を行う必要があります。また、復籍しようとした戸籍が除籍になっている場合(たとえば、ご自身の父母が他界されている場合)などは復籍することができず、この場合も新しい戸籍を作るほかありません。
離婚したら子供の戸籍はどうなる?
離婚しても何も手続きを取らなければ、子供の戸籍は元夫の戸籍に入ったままです。
これは、たとえ妻が子供の親権を得た場合でも同じ結論です。
つまり、妻が子供の親権を得た場合でも、何らの手続きも取らなければ、「子供の親権は得ているけれども、子供の戸籍は元夫の戸籍のまま」という状態となります。
親権を得たことと、子供の戸籍とは何ら関係性がありませんので注意が必要です。
子供の戸籍が元夫の戸籍に入ったままのメリット、デメリット
では、子供の戸籍が元夫の戸籍に入ったままだとどんなメリット、デメリットが生じるのでしょうか?
メリット
メリットは、離婚後も元夫の住所を把握することができるという点です。
戸籍には「住所の履歴書」ともいうべき附票が添付されています。
子供の戸籍が元夫の戸籍に入ったままであれば、元妻は、元夫の戸籍から離婚によって「除籍された者」という立場で、元夫の戸籍の附票を取得することが可能です。
また、仮に、元夫が転籍して本籍を変えた場合は元夫の新しい戸籍には離婚したという除籍情報を掲載されませんから、元妻は「除籍された者」という立場で戸籍の附票を取得することはできません。しかし、この場合、元妻は「子供の直系尊属」という立場で戸籍の附票を取得すすることが可能です。
離婚後に、元夫が養育費等を支払ってくれない場合、法的手段を取るためには、まず元夫の住所を把握することが必要です。
そうした事態に備えて、あえて子供の戸籍を元夫の戸籍に残しておくのも一つの方法です。
デメリット
デメリットは、子供の戸籍謄本を取得する際に手間がかかる、子供との苗字が異なるため、日常生活で不都合やわずらわしさを感じる、という点です。
まず、前者についてですが、子供の戸籍謄本は子供の本籍がある市区町村役場が発行します。そのため、子供の戸籍謄本が必要となった場合は、子供の本籍がある市区町村役場に直接取りに行くか、郵送で送ってもらう必要があります。直接取りに行く場合は、役場までの距離が遠ければ遠いほど手間と時間がかかりますし、郵送で取り寄せる場合も手間や費用がかかります。もっとも、子供の戸籍謄本を取り寄せるのは、パスポート申請、結婚、相続などに限られそう多くはありません、
次に、後者ですが、離婚によって妻の姓は、原則として元の姓に戻ります(民法767条1項)。たとえば、田中花子さんが婚姻によって山田花子さんと姓が変わったとします。しかし、離婚によって山田花子さんは田中花子さんに戻るということです。しかし、子供の姓は依然として「山田」のままです。したがって、離婚後は、「田中」姓と「山田」」姓の人が同じ屋根の下で暮らすことになります。また、親子で姓が異なることは、近所はもちろん、元妻の職場、学校、子供の友人・知人などにも知れ渡る可能性があります。仮にそうなった場合は、周囲から好奇な目で見られたり、最悪の場合、子供が学校などでいじめを受けるおそれも否定はできません。
子供の姓と戸籍を変更する手順
子供の姓と戸籍を変更するかどうかは、以上のメリット・デメリットを踏まえた上で、最終的にはあなたが決断すべきことです。
その上で、子供の姓と戸籍を変更したいと決断した場合は、以下の手順を踏みます。
SETP1
「離婚届」の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄の「□新しい戸籍をつくる」にチェックを入れる。
なお、「□もとの戸籍にもどる」もありますが、ここにチェックを入れると多くの場合、親を筆頭者とする戸籍に戻ってしまいます。
しかし、親の戸籍には子供の戸籍を入れることはできませんので、子供の戸籍を自分の戸籍に入れたい場合は新しい戸籍を作る必要があります。
STEP2
その他の必要事項を記入して市区町村役場の戸籍係に「離婚届」を提出する。
なお、離婚届の書き方や提出方法については以下の記事も参考にしてください。
参考:離婚届の書き方と提出方法は?夫の戸籍から子供の戸籍を外す方法は?
STEP3
離婚届を提出し受理されて離婚が成立した後は、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申立て」を行います。
申立て方法等は以下のとおりです。
【子の氏の変更許可の申立て方法等】
- 申立てをできる人
・変更を希望する親(子供が15歳未満の場合)
・15歳以上の子供
- 申立てにあたって必要な物
・申立書
・子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
・父の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ただし、子供の戸籍謄本を取得すれば、「父の戸籍謄本」に代用することができます
・母の(離婚後に新たに作った)戸籍謄本(全部事項証明書)
・収入印紙(子供一人につき800円。申立書に貼付します)
・郵便切手代(詳細は申立先の家庭裁判所に尋ねましょう)
- 申立先
子供の住所地を管轄する家庭裁判所
詳細は「裁判所のHP」からでも確認することができますし、申立書の書類はHP中の「6.申立書の書式及び記載例」からダウンロードすることが可能です。
STEP4
家庭裁判所に申立てが許可されると、家庭裁判所から氏の変更を許可した旨の「審判書謄本」がご自宅へ送達されます。
STEP5
審判書謄本を受け取ったら、印鑑(シャチハタ不可)、子供の戸籍謄本(全部事項証明書)、父の戸籍謄本(全部事項証明書)、母の(離婚後に新たに作った)戸籍謄本(全部事項証明書)、審判書謄本をもって市区町村役場の戸籍係へ行って入籍届を行います(入籍届に必要事項を記入して、上記の書類を提出します)。
入籍届を行う市区町村役場は、子供の本籍地、あるいは母の住所地にある市区町村役場でかまいません。なお、入籍届を行う市区町村役場が管轄する市区町村と本籍地が同じであれば、上記の戸籍謄本は必要がありません。
STEP6
入籍届が受理されると、子供の姓が母と同一の姓に変わり、戸籍も母の戸籍に入ります。
まとめ
子供の戸籍を元夫の戸籍に入れたままにしておくことにはメリット、デメリットがあります。離婚後に子供の戸籍をご自分の戸籍に入れるかどうかは、こうしたメリット、デメリットを踏まえた上で慎重に判断しましょう。