離婚届の証人になる条件は?見つからない場合の代行についても解説

この記事をご覧のあなたは、離婚届の証人を誰にするかについて悩んでおられませんか?
「離婚は夫婦のことだから、なるべく他人に迷惑かけたくない」という気持ちも理解できます。
しかし、以下で解説するとおり、離婚届の証人になることができる人の範囲は広いですし、証人にかかる責任も想像しているほど重たくはありません。
この記事をお読みいただくことで、離婚届の証人を誰にするかについて一定の方向性をつけることができます。
ぜひ、最後までお読みいただけると幸いです。
離婚届の証人は20歳以上の第三者なら誰でもよい
離婚届の証人は
- 20歳以上(成年)であること
- 夫婦以外の第三者であること(※夫婦自身が証人になることはできません)
という条件を満たせばどなたでもかまいません。
ご自身の親に限らず、兄弟姉妹、職場の上司・同僚、友人・知人やご自身の子供ですらも証人になることが可能です。あなたが証人になってもらいたいと思う人に証人になってもらえばよいのです。
なお、離婚届の証人については、民法で次のように規定されています。少し読むのが難しいですが、せっかくですのでこの機会に確認してみましょう。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
離婚届の証人を探す前に知っていただきたいこと
次に、離婚届の証人を探す前に知っていただきたいことについて解説します。これから証人を探す方にはぜひとも知っていただければと思います。
夫婦それぞれから証人を出す必要はない
つまり、夫婦のいずれか一方が証人を2人選んでもよいということです。
証人が不要な場合がある
離婚届の証人が必要なのは協議離婚した場合のみです。
それ以外の、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は、裁判所という公的機関を通じて離婚が成立していますから、証人は不要です。
参考:離婚の方法は4つ!協議、調停、審判、裁判離婚について解説
離婚届の証人が法的な責任を負うことはない
証人と聞くと、法廷で証言台に立って証言するあの「証人」をイメージし、「何か責任を負わされるのではないか?」と考える方も中にはおられます。
しかし、離婚届の証人は「夫婦の離婚の事実を知っている人」という程度の意味で、離婚に伴う法的な責任(慰謝料の支払いなど)まで負わされるわけではもちろんありません。
仮に、あなたが誰かに証人となってくれよう頼んだ際に、「責任を負わされるのは嫌だ」などと言われて断られた場合は、上記のように説明すれば少しは理解していただけるものと思います。
証人が見つからない場合は専門の業者に依頼
そもそも証人になってくれる人がいない、あるいは離婚することを親・兄弟姉妹に内緒にしたまま離婚したい、周囲に知られたくない、という理由で、証人探しに苦労される方もおられます。
そうした場合は、証人の役割を代行してくれる専門の業者に依頼するのも一つの方法です。
費用は証人1名につき3,000円が相場です。
まずは利用方法や費用を含めて気軽に相談してみましょう。
まとめ
離婚届の証人は、20歳以上の方で、夫婦以外の第三者であれば誰でもなることができます。離婚届の証人が必要なのは協議離婚の場合です。証人が見つからない場合は、代行業者に依頼することも検討しましょう。