離婚届は郵送できる?メリット・デメリット、注意点、添付書類を解説

あなたは今、以下のようなことでお悩みではありませんか?
- 離婚届は郵送でも受理してもらえる?
- 役所に行く時間がない、人目が気になるので、離婚届を郵送したいがやり方が分からない など
本記事では、離婚届の提出方法でお悩みの方のために、
☑ 離婚届は郵送できること
☑ 離婚届を郵送するメリット・デメリット
☑ 離婚届を郵送した場合の離婚成立日
☑ 離婚届を郵送する際の必要書類
について詳しく解説します。
ぜひ最後までご一読いただき、離婚届を郵送する際の参考としていただけると幸いです。
離婚

離婚届は郵送できる!
離婚届は郵送できます。
また、離婚届の書式は、わざわざ市区町村役場まで取りに行かなくても、インターネットからダウンロードすることで入手可能です。
離婚届を郵送する前には様々なこと(親権、戸籍、姓など)について決めなければなりませんし、決めるまでに大変な労力と時間を要します。しかし、決めてしまえば書式を入手して記入し、郵送する、それだけで離婚を成立させることが可能なのです。
離婚届を郵送するメリット・デメリット
離婚届を郵送するメリット、デメリットは以下のとおりです。
メリット
市区町村役場に行く手間、時間を省ける
離婚届を郵送する一番のメリットです。
なお、離婚届は、届出人(離婚する夫婦)以外の方(たとえば、夫婦いずれかの親など)による提出も可能です。
また、多くの市区町村役場が、平日の開庁時間外(夜間)、土日祝日でも離婚届の提出を受け付けています。
郵送によるデメリットをお感じの方は、上記の方法で離婚届を提出することも検討しましょう。
周囲の目を気にしなくて済む
離婚届を郵送する二番目のメリットです。
離婚届を直接窓口に離婚届を持参した際、「万が一、知り合いにでも遭遇しらた・・・・」と考え、持参することを躊躇い、郵送を選択する方も多いと考えます。
デメリット
離婚届の記入内容に不備があっても、直ちに訂正することができないという点です。
訂正が必要だということは離婚届を受理してもらえず、離婚が成立しないことを意味しています。
他方で、直接窓口に離婚届を持参した場合、たとえ離婚届の記入内容に不備があってもその場で訂正した上で離婚届を受理してもらい、離婚を成立させることができることがあります。
離婚届の書き方、提出方法、必要書類については以下の記事で解説しています。
参考:【離婚届の総まとめ】失敗しない書き方、提出方法、必要書類とは?

離婚届を郵送した日=離婚成立日?
離婚届を郵送する際の注意点は、離婚届を郵送した日=離婚成立日ではない、ということです。
では、いったいいつ離婚が成立するかといえば、離婚形式(協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚)によって異なります(離婚形式については以下の記事で解説しています)。
参考:離婚の方法は4つ!協議、調停、審判、裁判離婚について解説
まず、協議離婚の場合は、市区町村役場に郵送した離婚届が届き、係において不備がないことを確認した上で、離婚届が受理された日が離婚成立日です。少なくとも、郵送→離婚届が届くまでにはタイムラグがありますから、離婚届を郵送した日=離婚成立日ではないということになります。
なお、調停・審判離婚の場合は調停・審判成立日、裁判離婚で和解した場合は和解成立日、判決にまで至った場合は判決確定日が離婚成立日です。もっとも、いずれの場合も、成立・確定の日を含めて10日以内に、協議離婚の場合と同様に、市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。
離婚届を郵送する際に必要となる書類は?
離婚届を郵送する際、離婚届のほかに添付書類を不備なく同封して郵送する必要があります。また、以下のとおり同封する添付書類は離婚形式により異なりますので注意が必要です。詳しくは以下の記事でも解説しています。
関連記事:離婚届では離婚できない!?離婚届を提出する際の必要書類は?
協議離婚
☑ 離婚届
☑ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(ただし、離婚届を本籍地がある市区町村に提出する場合は不要)
☑ 身分証明書(運転免許証等)の写し
☑ 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻後の氏を称したい場合)
調停離婚
☑ 離婚届
☑ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(ただし、離婚届を本籍地がある市区町村に提出する場合は不要)
☑ 調停調書の謄本
☑ 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻後の氏を称したい場合)
裁判離婚
☑ 離婚届
☑ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(ただし、離婚届を本籍地がある市区町村に提出する場合は不要)
☑ 和解調書の謄本(和解成立の場合)
☑ 認諾調書の謄本(相手方が請求を認諾した(受け入れた)場合)
☑ 判決謄本及び判決の確定証明書(判決にまで至った場合)
☑ 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻後の氏を称したい場合)

離婚届を郵送して不受理とならないための注意点
離婚届を郵送しても記入内容や添付書類に不備があると離婚届を受理してもらえません。
離婚届への記入の仕方については「【離婚届の総まとめ】失敗しない書き方、提出方法、必要書類とは?」を参照していただくとともに、以下の点にも注意することが必要です。
鉛筆ではなく、消えないインクのボールペンではっきり書く
鉛筆や消せるタイプのボールペンを使って記入すると偽造を疑われてしまいます。
必ず消えないインクのボールペンを使いましょう。
離婚届の「氏名」・「住所」・「本籍」は戸籍全部事項証明書を見ながら記入する
戸籍全部事項証明書は添付書類でもありますから、取り寄せた上で、参照しながら離婚届の「氏名」・「住所」・「本籍」に記入した方が、間違いがなくてよいです。
修正は修正箇所を二重線で丁寧に消して線の上に押印
記入内容の修正は、消えないインクのボールペンを使って、修正箇所を二重線で消し、その上又は横に押印して行います。
印鑑はシャチハタを使わない
離婚届に押印する印鑑はシャチハタ以外の印鑑(実印、あるいは認印)を使いましょう。
離婚届の「届出人」欄に押印する印鑑は、夫婦別々の印鑑である必要があります(「証人」欄の印鑑も同様です)。
まとめ
離婚届は郵送も可能です。もっとも、離婚届の記入内容や添付書類に不備があると離婚届を受理してもらえず、正式に離婚が成立したことにはなりません。したがって、離婚届を郵送する場合は、郵送する前に記入内容、添付書類に不備がないかどうか入念にチェックする必要があります。