相続放棄できるタイミング、期間は?相続人別に詳しく解説

相続放棄とは、文字通り、相続(被相続人の財産を引き継ぐこと)を放棄することで、被相続人が多額の借金を抱えている場合などに用いられる方法です。
そのため、相続放棄がいつから可能で、期間はどのくらいかなど気になる方も多いと考えます。
本記事では、その相続放棄のタイミングについて解説します。
相続放棄のタイミング、期間
相続放棄が可能となるタイミング、期間は民法915条1項に規定されています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条
1 相続人(※)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
※相続により相続財産を受け継ぐ人。被相続人(相続財産を相続される故人)の配偶者、子供など。
民法915条1項から、
- 相続放棄が可能となるタイミングは「相続の開始があったことを知った時」
- 相続放棄できる期間は上記から「3か月」
ということが分かります。
相続放棄のタイミングの「相続の開始があったことを知った時」とは
前述のとおり、相続放棄するためは、「相続の開始」という事実に加えて、相続人が相続の開始を「知った」ことが必要という点に注意が必要です。
相続人が相続の開始があったことを知ったとは、相続人が
- 被相続人がお亡くなりになったのを知った
- 自分が相続人となることを知った
という2つの意味が含まれると解されています(最高裁判例 昭和59年4月27日)。
したがって、被相続人がお亡くなりになる前に相続放棄の手続きを取ることは認められていません。
なお、相続人によって、被相続人がお亡くなりになったことは知ったタイミング、自分が相続人になったことを知ったタイミングは異なりますから、相続放棄が可能となるタイミングも各相続人によって異なってくるといえます。
【相続人別】相続放棄が可能となるタイミング
では、いつから相続放棄が可能となるのか、「父、母、子供2人(子A、子B)」の家族構成で父が死亡したと(父=被相続人)いう事例をベースに、相続人ごとの相続放棄が可能となるタイミングをみていきましょう。
被相続人の配偶者(=母)、子供(=子A、子B)
被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
また、被相続人に子供がいる場合は、子供も相続人となります(民法877条1項)。
以上は、法律で決まっていることですから、「自分が相続人になるなんて知らなかった」という言い訳は通用しません。
そして、通常、配偶者や子供は被相続人の死亡した日に死亡の事実を知ることが多いでしょう。
したがって、通常、配偶者や子供の相続放棄が可能となるタイミングは「被相続人が死亡した日」です。
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は次のいずれのケースにも当たらない場合に相続人となります(民法889条1項2号など)。
・被相続人に子供がいる
・被相続人の死亡時に、子供の死亡などによって子供に相続権がないものの、その子供(被相続人から見た孫)がいる場合
・被相続人に直系尊属(=被相続人の親など)がいる
被相続人の兄弟姉妹の場合、相続放棄が可能となるタイミングは人それぞれです。
被相続人やその配偶者と普段から連絡を取り合っていた、という場合は、配偶者が、被相続人が死亡した日に、兄弟姉妹に死亡の事実を知らせることが多いと思われます。この場合は、その知らせを受けた日が、相続放棄が可能となるタイミングとなります。
他方で、被相続人やその配偶者と関係が疎遠などという場合は、被相続人の死亡を知らないまま時が経過していることもあります。この場合は、被相続人が死亡した日からではなく、何らかの形で被相続人が死亡したことを知った日から相続放棄が可能となるタイミングが始まります。
先順位者の相続放棄によって相続人となった人
民法では、次のように相続人となる人の順位を定めています。なお、前述のとおり、被相続人の配偶者(=母)は常に相続人となります。
第1順位 子供(=子A、子B) ただし、被相続人の死亡時に、子供が死亡している場合などは「孫」
第2順位 直系尊属(=被相続人の父・母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
上の順位の相続人がいる場合は下の順位の方は相続人となりませんが、上の順位の方が相続放棄すると下の順位の方が相続人となります。たとえば、母、子A・B、直系尊属のすべてが、被相続人が多額の借金を抱えていたことを理由に、3か月の期間ぎりぎりに相続放棄した、という場合(※借金も相続の対象となります)、第3順位である被相続人の兄妹姉妹が相続人となります。
では、被相続人の兄妹姉妹が、配偶者らから相続放棄したことを知らされていなかった場合、兄弟姉妹が被相続人の借金を肩代わりしなければならないかといえば、必ずしもそういうわけではありません。なぜなら、兄弟姉妹は、自分が相続人となったということを認識しておらず、相続放棄が可能な3か月の期間はまだ進行していないからです。こうした場合、兄弟姉妹は、借金の債権者からの督促の通知によってはじめて、自分が相続人となったことを知ることが多いと思われますが、その場合は、通知を受けた日が、相続放棄が可能となるタイミングとなります。
相続放棄の期間を伸長してもらえることも
相続放棄できる期間は相続の開始があったことを知った日から「3か月」ですが、この期間を伸長してもらえることもあります(民法915条1項但書き)。
期間を伸長するには、家庭裁判所に対して申立書などを提出して申立てを行う必要がありますが、申立てを行ったからといって必ず伸長が認められるわけではありません。伸長が認められるためには、3か月以内に相続放棄するかどうか判断できないことにつき、家庭裁判所を納得させるだけの「相当な理由」がなければなりません。単に、面倒くさかった、忙しかった、やり方が分からなかった、などという理由のみでは伸長は認められないと考えてください。
申立書の書式や手続きの案内はこちら→相続の承認又は放棄の期間の伸長
なお、相続放棄をするかしないか(相続財産を引き継がないか引き継ぐか)を決めるには、プラスの財産、マイナスの財産を含め、そもそも、被相続人が生前、どんな財産を有していたかを把握しておく必要があります。この点、生前より、被相続人からきちんと引き継ぎがなされ、被相続人の財産を把握しているという方にとっては判断に迷うことはないでしょう。
他方で、財産をすべて把握しているわけではない、という方は、まず被相続人の財産の調査から始めなければなりません。被相続人の財産の数、内容などによっては調査に時間がかかることもあります。被相続人がお亡くなりになった後、しばらくは「調査を始めよう」という気になれないかもしれませんが、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。少しずつ、できることからで構いませんので、早めに調査を始められることをお勧めします。
まとめ
相続放棄が可能となるタイミングは、被相続人がお亡くなりになったことを知ったとき、あるいはご自身が相続人となることを知ったとき、です。相続放棄が可能な期間は3か月です。3か月という期間は、葬式、四十九日などの行事を経ると、長いようであっという間に経過してしまいます。相続放棄でお困りの場合は、弁護士などの専門家に早めに相談しましょう。
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